ご存知ですか?

法制化の概要

住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられました。

[ 設置時期 ]

<新築住宅>
平成18年6月1日(施行)

<既存住宅>
各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了期日が定められます。

住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災報知器に設置が義務付けられました。 (平成16年6月2日交付・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)

東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

設置時期について

新法令は新築・既存を問わず設置が義務付けられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了期日が定められます。

設置時期

以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。

設置基準の詳細は市町村条例によって定められます。必ず各市町村の所轄消防署にご確認ください。

■設置義務が適用されない住宅
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号より)

(1)  市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が 設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)

(2) 消防法令21条や220号特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合

住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。

設置する警報器の種類

住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務付けられました。

警報器
住宅の部分警報器の種別
寝室光電式
階段光電式
廊下光電式またはイオン化式
 

光電式は光の反応を利用して煙を感知します。イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)

■台所などへの警報器の設置も推奨されています。

(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防案第277号より)
住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災派生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

注)一部の市町村では、台所への設置が義務づけられましたので、所轄消防署にご確認ください。